認可品目
PERMISSION

最終処分場 安定5品目

廃プラスチック類

ゴムくず

金属くず

ガラスくず

がれき類

  • 廃プラスチック類:自動車等破砕物、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)、廃容器包装(有害な物質又は有機性の物質が混入し、又は付着した固形場又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの。以下同じ。)を除く。
  • 金属くず:自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の菅又は板であって不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物、廃ブラウン菅(側面部に限る)、廃石膏ボード及び廃容器包装であるものを除く。
  • がれき類(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く

以上5種類

中間処理施設

廃プラスチック類

木くず

繊維くず

金属くず

紙くず

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